荒屋町住宅団地町会規約
荒屋町住宅団地町会規約
第 1 章 総 則
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は荒屋町住宅団地町会(以下「本会」という)と称し、事務所を
会長宅におく。
(会員)
第 2 条 本会は別表1の区域に在住する者及び店舗又は事務所等を有する者
をもって会員とする。
2 本会は正当な理由がない限り、その区域に在住する個人の加入を
拒んではならない。
(目的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに会員の福利を増進し、もって
町発展に寄与することを目
(事業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の親睦をはかること。
(2)町の振興発展をはかること
(3)町内環境の整備改善をはかること
(4)町会施設の管理運営をすること。
(5)その他、本会の目的達成に必要なこと。
第 2 章 役員及び任務
(役員及び任務)
第 5 条 本会の役員及び任務は次のとおりとする。
(1)会 長 1名
会長は本会を代表し、町の運営を統括する。
(2)副 会 長 6名
副会長は次の会務を分担するとともに会長を補佐し、事故
あるときは
イ.総 務
ロ.会 計
ハ.広報・共済
ニ.荒屋会館管理
ホ.公園維持管理・街灯管理・環境美化
へ.レクリエーション
(3)会計監査 2名 本会の会計全般を監査する。
(4)班長(別に定める)班長は班を代表し、町会の運営を分担する
とともに会員との連絡にあ
(役員の選出)
第 6 条 本会の役員(班長を除く)は総会において選出し、班長は班内会員の
互選により選出する。
(役員の任期)
第 7 条 本会の役員の任期は1年とし、総会から翌年の総会までとする。ただし
再任を妨げない。
2 役員(班長を除く)に欠員を生じたときは役員会で選出し、班長について
は班内会員の互選によ
(委員及び部会)
第 8 条 本会に次の委員及び部会をおく。
(1)委員 イ.千坂公民館委員 若干名(男女)
ロ.千坂防犯委員 若干名
ハ.千坂婦人会連絡委員 2名
ホ.民生児童委員 若干名
(社会福祉活動推進員を含む)
(2)部会 イ.荒屋団地子供会育成委員会
ロ.福寿会
ハ.青年部
ニ.自主防災会
2 委員は役員会で決定し、部会代表者はそれぞれの部会で決定して会長
に報告する。
3 部会代表者は本会役員に準じ必要により役員会の審議に参加する。
第 3 章 会 議
(会議)
第 9 条 定期総会は、年度決算終了後1箇月以内を
2.臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に
(1)役員会の決議により必要と認め
(2)会員の3分の2以上から会議の目
(総会の構成)
第 10条 総会は、代議員制をとり、代議員及び役員を
2.代議員は、各班より2名の選出をし、任期は
(総会の招集)
第 11条 総会は、会長が招集する。
2.会長は9条2項の規定による請求があったときは、臨時総会を召集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時 及び場所を示して、事前に文書(回覧、その他を含む)をもって通知しな
ければならない。
(総会の議長)
第 12条 総会の議長は、その総会の出席者(役員を
(総会の成立)
第 13条 総会は、役員及び代議員の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ、 開会する ことができない。
(総会の議決)
第 14条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。
(議事録)
(第4章 役員会)
(役員会の招集等)
第 16条 役員会は会計監査を除く役員で構成し、
数以上の要請があったときに開催する。
省略することができる。
第 5 章 資産及び会計
(資産及び会計年度)
第 17条 本会は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、会計年度は
1月1日から12月31日までとする。
(会費)
第 18条 本会の会費は総会でその額を決定する。ただし、特に必要あるときは
役員会の決議を経て臨時費
(会費の減免)
第 19条 特別の事情がある会員については役員会の承認を経て会費等を減免する
ことができる。
(予算)
第 20条 本会の予算は総会の承認を得なければならない。
(収支決算報告)
第 21条 本会の収支決算は会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければ
ならない。
(不動産の管理)
第 22条 本会が所有する次の不動産は会長が管理し、その方法は役員の決議に
より定める。なお、質権設
議決を要する。
(1)所在「金沢市荒屋町イ」の地番「237番地2」
の土地(宅地)
(2)所在「金沢市荒屋町イ237番地2」の家屋番号
「237番2」の建物(集会場)
(会計監査)
第 23条 本会の会計の監査は年1回行なう。ただし、会計監査は会計について
必要と認めたときは臨時に
第 6 章 表彰・扶助
(表彰)
第 24条 本会に貢献し功労のあった会員については、総会の決議を経て記念品等
を贈呈し表彰することが
(弔慰)
第 25条 会員が死亡したときは弔慰金1万円を贈る。
2 亡くなった会員の通夜・葬儀への参列は、役員(会計監査を除く)
で行う。
3 第17条に該当する会員が死亡したときは弔辞を呈するとともに、
弔慰金等について役員会で別
(見舞金)
第 26条 会員に災害その他特別の事故があったときは、役員会の決議を経て
見舞金等を贈ることができる。
第 7 章 雑 則
(規約の改正)
第 27条 本規約の改正は、総会で出席会員の過半数をもって決定する。
(役員の議決権)
第 28条 役員(班長を除く)は総会及び臨時総会の議決権を有しない。
付 則
1、この規約は平成24年1月22日から実施する。
2、町会の運営を円滑に行なうため、副会長6名の内、町会長は2名を指名
(但し1名ないし2名は前副
ついては各ブロックからブロック内会員の互選によりそれ
する。
平成 5年 4月18日 制 定
平成11年11月 7日 一部改正
平成13年 1月21日 一部改正
平成24年 1月22日 一部改正
平成25年 2月 2日 一部改正