荒屋団地シニアクラブ会則 第 1条(名 称) 本会は荒屋団地シニアクラブとする。 第 2条(所 在) 本会の事務局は会長宅に置く 第 3条(組 織) 本会は荒屋町住宅団地町会に在住する60才以上の方を以て 構成する 第 4条(目 的) 本会は会員相互の親睦をはかるとともに会員の福利を増進し、 もって町発展に寄与することを目的とする。 第 5条(事 業) 本会は前条の目的を達成するため下記の事業をおこなう。 1、教養の向上 2、健康の増進 3、レクリエーション 4、地域社会との交流 5、その他目的達成に必要な事項 第 6条(役 員) 本会に次の役員を置く。 1、会 長 1名 2、副会長 2名 3、会 計 1名 4、理 事 若干名 5、監 事 2名 6、顧 問 1名 、 第 7条(顧 問) 本会は役員会の推薦により総会の承認を経て、顧問及び相談役を 置くことができる。 第 8条(職 務) 役員の職務は次の通りとする。 1、会長は会を代表し会務を統括する。 2、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、その職務 を代行する。 3、理事は本会の職務の運営を補佐し、区域会員の連絡に 当たる。 4、会計は本会の経理を処理する。 5、監事は会計を監査する。 第 9条(任 期) 会長、副会長、会計、及び監事は総会で選び、理事は会長が 委嘱する。役員の任期は 1年とする。但し再任を妨げない。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする 第10条(総 会) 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回年度はじめに 開き、臨時総会は会長が特に必要と認めたときに開催する。 総会 の議長は会長が当り議事は出席者の過半数を以て決定し、可否 同数のとき議長裁決によって決する。 第11条(会 議) 1、役員会は次の事項を審議する。 イ、 事業計画 ロ、 総会に付議する事項 ハ、 予算及び決算の審議 ニ、 その他会長が必要と認める事項 2、総会は次の事項を審議する。 イ、事業計画 ロ、予算及び決算の承認 ハ、会則の改廃 ニ、役員の選挙 ホ、その他会長が付議する事項 第12条(会 計) 本会の経費は次の収入により行う。 1、 会費(年間 1,000円とする) 2、 寄付金及び助成金 3、 その他の収入 第13条(弔 慰) 会員のご不幸に際しては代表が弔問し、弔慰金(内規で定める) を贈る。 第14条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする、 第15条(雑 則) この会則に規定するもののほか、会の運営に関し必要な事項は 役員会の決定により定める。 第16条(付 則) この会則は昭和57年 6月 6日から施行する。 昭和60年 4月 9日一部改訂 平成 8年 4月16日一部改訂 平成19年 3月 日一部改訂 平成23年 4月17日一部改訂 平成26年 4月27日一部改訂 平成27年 4月26日一部改訂 平成30年 4月26日一部改訂 |